選挙権と被選挙権
2016年10月04日更新
1.選挙権
国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を「選挙権」といいます。
- (1) 国会議員の選挙権 日本国民で年齢満18年以上の方
- (2) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権 日本国民たる年齢満18年以上の方で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する方
以上のように、国と地方公共団体では選挙権の住所要件について相違がありますが、その理由は、憲法その他関係法令により、地方公共団体の議会の議員や長の選挙についてはその住民が直接これを選挙することとされているためです。これは選挙権としての住所が少なくとも一定期間そこに住み、ある程度その団体内の事情に通じていることを要件としていることを表しています。
2.被選挙権
「被選挙権」とは、選挙によって、国会議員や地方公共団体の公職者に選ばれる資格のことで、各選挙について、次のように一定の要件が異なります。
各選挙における被選挙権の要件
公職の種類 | 要 件 | 備 考 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満25歳以上の日本国民 | 年齢は、選挙の期日(投票日)により算定します。 |
参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 | |
知事 | 満30歳以上の日本国民 | |
市町村長 | 満25歳以上の日本国民 | |
県議会議員 | 満25歳以上の日本国民(県議会議員の選挙権を有すること。) | |
市町村議会議員 | 満25歳以上の日本国民(市町村議会議員の選挙権を有すること。) |
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担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
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