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期日前投票・不在者投票

1. 期日前投票制度

期日前投票制度は、選挙期日(投票日)前であっても、選挙期日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる制度です。

(1) 対象となる投票

従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象です。

(2) 投票の方法

選挙期日に仕事や用務等があり、従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる場合に、その事由等を「宣誓書(兼請求書)」に記入していただくと投票できます。

(3) 持参品

投票所入場券(届いている場合)
(注意)印鑑は必要ありません。

(4) 投票期間

各選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までです。

(5) 投票時間

午前8時30分から午後8時までです。
(終了時間が繰り上がる場合があります。ご注意ください。)

(6) 投票場所

愛南町役場本庁、DE・あ・い・21、御荘文化センター、一本松支所および西海支所の合計5カ所

(7) 投票の取り扱い

基本的には、選挙当日の投票所における投票の取扱いと同じです。
選挙権の有無は、期日前投票をする日に認定されるため、選挙当日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。
したがって、期日前投票を行なった後に、他市町村への転出、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。

2. 不在者投票制度

(1) 入院、入所中に病院、老人ホーム等で不在者投票を行う場合
(注意) ただし、県選挙管理委員会指定の施設に限ります。
 

  • ア 院長(施設の長)を通じて投票用紙を取り寄せます。
  • イ 院長(施設の長)の管理の下で「投票用紙」に記入し、不在者投票を行います。
  • ウ 愛南町内の指定病院等一覧

(ア) 指定病院

  •  愛媛県立南宇和病院(愛南町城辺甲2433番地1)
  •  愛南町国保一本松病院(愛南町一本松5056番地2)

(イ) 指定老人ホーム等

  • 老人保健施設なんぐん館(愛南町御荘深泥703番地2)
  • 愛南町養護老人ホーム南楽荘(愛南町深浦3番地1)
  • 特別養護老人ホーム自在園(愛南町満倉2301番地1)
  • ユニット型特別養護老人ホーム自在園(愛南町満倉2301番地1)
  • 特別養護老人ホーム一本松荘(愛南町中川1438番地1)
  • 特別養護老人ホーム城辺みしま荘(愛南町城辺乙561番地)
  • ケアハウス城辺みしま荘(愛南町城辺乙561番地)
  • 特別養護老人ホーム柏寿園(愛南町柏1542番地1)

(2) 愛南町の有権者が他市町村で行う場合

仕事の都合等で他の市区町村に滞在している方は、愛南町選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。 
具体的には、以下(ア)〜(エ)の手順で投票してください。

  • (ア) 「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を、愛南町選挙管理委員会から取り寄せます(請求は公(告)示日前でもできます)。
  • (イ) 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、郵便等で愛南町選挙管理委員会へ送ります(電子メール、ファクシミリでの請求はできません)。
  • (ウ) 後日、愛南町選挙管理委員会から「投票用紙」等があなたの元へ送られてきます(投票用紙の入った封筒は絶対に開封しないでください。)。
  • (エ) 送られてきた「投票用紙」の入った封筒を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行き、所定の手続をし、投票してください。

(3) 他市町村の有権者が愛南町で行う場合

仕事の都合等で愛南町に滞在している方は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、愛南町選挙管理委員会で不在者投票することができます。

  • (ア) 「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を、名簿登録地の選挙管理委員会から取り寄せます(請求は公(告)示日前でもできます。)。
  • (イ) 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、郵便等で名簿登録地の選挙管理委員会へ送ります(電子メール、ファクシミリでの請求はできません。)。
  • (ウ) 後日、名簿登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」等があなたの元へ送られてきます(投票用紙の入った封筒は絶対に開封しないでください。)。
  • (エ) 送られてきた「投票用紙」の入った封筒を持って、愛南町選挙管理委員会へ行き、所定の手続をし、投票してください。

(4) 自宅等で記入し、郵便等で投票する場合

身体に重度の障がいがあって投票所に行くことができない方が、自宅等で記入し郵便で投票する制度です。
対象者は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がいがある方および介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に記載の要介護区分が、要介護5である方に限られています。

(注意) 詳しい要件については、以下の「郵便投票ができる方」をご覧ください。
この制度を利用される方は、前もって愛南町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便投票ができる方

障害等の区分  障害名 程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

「郵便等投票証明書」の交付要件を満たす方のうち、以下の障がいに該当する方は、代理記載人(選挙権を有する方1名)が代筆できます。この制度を利用される方は、前もって愛南町選挙管理委員会に「代理記載人となるべき者の届出」が必要となります。

代理記載投票ができる方

障害等の区分 障害名 程度
身体障害者手帳 上肢の障害 1級
視覚の障害
戦傷病者手帳 上肢の障害 特別項症から第2項症
視覚の障害

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このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211

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