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情報公開制度についてお知らせします

情報公開制度とは

情報公開制度とは、愛南町情報公開条例に基づき、請求に応じて町の保有する行政情報(公文書)を閲覧、写しの交付等により開示する制度です。

愛南町情報公開条例

愛南町情報公開条例は、愛南町例規集このリンクは別ウィンドウで開きますに掲載しています。

制度を実施する町の機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会(これらを「実施機関」といいます)でこの制度を実施しています。

開示請求の対象となる公文書

実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有する文書、図画および電磁的記録(これらを「公文書」といいます)が開示請求の対象となります。ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは対象外です。

開示請求ができる人

どなたでも請求できます。

開示請求の方法

公文書開示請求書に必要な事項を記入して、実施機関ごとの窓口(町長部局への請求は、総務課が窓口になります)に提出するほか、郵送により請求することができます。ただし、電話など口頭による請求はできません。

関連ファイル

郵送先

〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

(注意)公文書の内容によって請求する実施機関が異なります。

申請に対する決定

原則として開示請求があった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、通知書でお知らせします。

開示の方法

送付する通知書に記載された日時、場所にお越しください。写しの交付を希望する場合は、郵送(有料)することもできます。開示方法と開示に要する費用は、次のとおりです。

写しの交付に係る区分 金額
写しの作成 モノクロ複写機 1枚10円(ただし、A3判を超えるものは1枚30円)
カラー複写機 1枚50円(ただし、A3判を超えるものは1枚70円)
記憶容量700メガバイトの光ディスク(CD-R) 1枚100円
その他電磁的記録媒体 写しの作成に要する費用相当額
写しの送付 送付に要する費用 郵送料等相当額

不開示情報

公文書は原則として開示しますが、次の情報のいずれかが記録されているときは、不開示となります。

1.法令秘情報

  • 法令または条例の定めにより公にすることができない情報
  • 国等の指示により公にすることができない情報

2.個人情報

  • 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
  • 個人を特定できないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報

3.法人等情報

  • 法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報でその権利等正当な利益を害するおそれがある情報

4.公共安全情報

  • 人の生命、財産または社会的な地位の保護、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

5.審議、検討、協議に関する情報

  • 町および国等の内部または相互間における率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報

6.事務事業執行情報

  • 町または国等が行う事務事業に関する情報で、性質上適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

第三者の保護

開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合で、公益のため開示しようとするときなどは、必ず第三者に意見書を提出する機会を設けることとしています。また、第三者から開示に反対の意見書が提出されている公文書を開示するときは、開示する日までに2週間以上の期間を置くこととしています。

不服申立て

部分開示または不開示の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合は、愛南町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、開示するかどうかを決定します。

情報公開制度の運用状況

愛南町では、情報公開制度の運用状況を取りまとめ、その概要を年1回公表しています。

関連ファイル

pdf

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このページの情報発信元
担当部署:総務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211

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