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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例についてお知らせします

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

不動産に係る登記の特例

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。申請の手続、公告に係る異議申し出など、詳細は総務課へお問い合わせください。

特例の対象となる場合

次の4つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という。)がある場合に対象となります。

  1. 認可地縁団体が所有する不動産であること。
  2. 当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
  3. 表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、「当該認可地縁団体の構成員」または「かつて当該認可地縁団体の構成員であった者」であるもの。
  4. 当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人(以下「登記関係者」という。)の全部または一部の所在が知れない場合。

【申請に必要なもの】

 【登記までの流れ】

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、町に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書および添付書類を提出します。
  2. 町は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 町は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、町に異議を述べるべき旨の公告をします。
  4. 町は、3か月以上の公告期間に異議申し出が無かった場合は、そのことを証する文書を当該地縁団体に交付します。

 ≪異議があった場合≫
この場合、町に異議のある登記関係者から申請不動産の登記移転等に係る異議申出書が提出されます。町が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、町から認可地縁団体にその旨通知します。これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。

5.  法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

公告申請状況