議会への請願・陳情についてお知らせします
2021年04月07日更新
請願・陳情は、皆さんの声を国・県・町政に反映させるための大切な制度です。ご意見・ご要望があれば、どなたでも、議会に対して請願や陳情を行うことができます。議会では、請願や陳情を審査し、その内容が適当と認められるものは採択し、行政に反映させるよう努めます。
請願書を提出するには紹介議員(1人以上)の署名が必要です。陳情書には紹介議員は必要ありません。なお、提出等に関するご質問は、議会事務局までお寄せください。
手続き
- 請願書・陳情書は定められた書式はありませんが、日本語で表記し、愛南町議会議長宛に、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、提出者の住所を記載し提出者(法人の場合は所在地、名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印(請願の場合は紹介議員の署名または記名押印が必要です。)したものを提出してください。
- 持参(執務時間内)または郵送により受け付けています。
- 提出期限はありませんが、年4回開催される定例会で審査されますので、準備の都合上、概ね定例会初日の10日前までに議会事務局へ提出してください。以後受け付けたものは次の定例会で審査されます。
- 国会や関係機関に意見書の提出を求めるときは、意見書案を添付してください。
書式例
このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
愛南町城辺甲2420番地
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