議会傍聴
2023年05月23日更新
愛南町議会がどのように会議を行っているかを知るために、本会議や委員会を傍聴することができます。
傍聴の申し込み方法
本会議の傍聴
本会議の傍聴は議場にある傍聴席からできます。傍聴者は傍聴人受付票に住所・氏名等を記入し、傍聴席から本会議を傍聴してください。
委員会の傍聴
委員会の傍聴は、各委員会の委員長の許可により傍聴することができます。ご希望の方は、傍聴人受付票に住所・氏名等を記入し、各委員会が開催される会議室内で傍聴できます。
開催日程等
会議の開催日時や傍聴などの詳細は、議会事務局(電話番号:0895-72-7320)へお問い合わせください。
愛南町議会傍聴規則(抜粋)
傍聴の手続
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
傍聴席に入ることができない者
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- (1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- (2)はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- (3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
- (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- (6)下駄、木製サンダルの類を履いている者
- (7)酒気を帯びていると認められる者
- (8)異様な服装をしている者
- (9)前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
傍聴人の守るべき事項
第8条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
- (1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- (2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- (3)鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- (4)帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。
- (5)飲食又は喫煙をしないこと。
- (6)みだりに席を離れないこと。
- (7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- (8)前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
写真、映画等の撮影及び録音等の禁止
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
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