法人町民税についてお知らせします
2020年01月10日更新
法人町民税とは、町内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等に課税される税金です。
法人町民税には、町内での従業員数と資本金額から求められる均等割と、国税である法人税の額に税率を乗じて求める法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 区分 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないが、寮などがある法人 | ○ | × |
町内に事務所や寮がある人格のない社団または財団 | ○ | × (収益事業を行っている場合は○) |
納めるべき税額の算出方法
次のような計算式で計算します。
- 法人町民税=均等割額+法人税割額
均等割額の計算
法人の資本金等の金額と町内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
- 均等割額=税率(下表参照)×事務所または事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額 | 愛南町分の従業員者数 | 愛南町分の従業者数 |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超から50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超から10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円超から1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 | 50,000円 |
法人税割額の計算
法人税額を課税標準として、次の税率によって計算されます。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7パーセント
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 6.0パーセント
ただし、愛南町以外にも事務所または事業所等を有する法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。
- 法人税割=課税標準額(国の法人税額)×町内の従業員数÷全従業員数×税率
申告と納付
法人町民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額の合計額を申告・納付するよう定められています。
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2か月以内に申告納付するもの。
(注意)税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付するもの。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
愛南町城辺甲2420番地
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