法人等の設立・異動についてお知らせします
2018年06月12日更新
次のような場合は、届出が必要です。
新規設立の場合
愛南町内に法人を設立または事業所等を設置した場合は、「設立・設置届」が必要です。
(注意)「設立・設置届」を提出する際は、法人登記簿謄本の写しと定款の添付をお願いします。
異動の場合
愛南町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があったときは、「異動届」が必要です。
(注意1)「異動届」を提出する際は、記載事項の事実を証明できる書類の添付をお願いします。
(注意2)設立・設置・異動・閉鎖・解散等があった場合は、次の「法人届」を提出してください。
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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