河川等で漁具を使用して採捕を行う場合は許可が必要です
2019年01月17日更新
内水面(河川等)において水産動植物の採捕を行う場合は、漁具または漁法ごとに愛媛県知事による「採捕の許可」が必要となります。申請する場合は、事前に愛南町役場水産課までお問合わせください。
許可を要する主な漁具・漁法
- あゆ投網
- あゆ刺網
- せん
- 石かま(石倉)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 住民票1通
このページの情報発信元
担当部署:水産課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7312
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