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「愛南町中小企業・小規模企業振興基本条例」についてお知らせします

 町では、「愛南町中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会」による審議や素案のパブリック・コメントなどを経て、令和3年6月11日付けで「愛南町中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、同日に施行しました。
 この条例は、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」)の振興に関する条例で、その基本理念、各主体(町、中小企業等、商工会、金融機関および町民)の役割・協力、町の施策の基本方針等を定めています。
 本条例制定の意義・概要および条文は、以下関連ファイルのとおりです。

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:商工観光課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7315

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