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セーフティネット保証4号および5号の認定についてお知らせします

セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。この制度を利用する場合には、町への認定申請が必要です。

セーフティネット保証4号の認定について

自然災害等の突発的事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
制度の詳細や現在の指定要件については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

要件(次のいずれかに該当すること)

  1. SN4号に指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。【申請書:様式第4-①】
  2. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。【申請書:様式第4-②】
  3. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。【申請書:様式第4-③】

申請に必要な書類

  • セーフティネット4号認定申請書(要件により当てはまる申請書様式を使用してください)
  • 愛南町で事業を行っていることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し、事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、土地・建物の賃貸契約書の写しなど)
  • 売上高確認表
  • 認定要件を満たす売上高の減少が分かる書類(試算表、売上台帳などの写し)
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)

関連ファイル

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 愛南町長から認定を受けた後、信用保証協会への申込期間内に経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。

セーフティネット保証5号の認定について

中小企業信用保険法の規定に基づく中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援のため、業況の悪化している業種を指定し、対応しています。
制度の詳細や現在の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

要件(次の売上高要件、原油高要件、利益率要件のいずれかに該当すること)

  1. <売上高要件>

    ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。【申請書:様式第5-イ-①】
    ・指定事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。【申請書:様式第5-イ-②】
    ・業歴1年3か月以内の場合で、指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。【申請書:様式第5-イ-③】
    ・業歴1年3か月以内の場合で、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。【申請書:様式第5-イ-④】

  2.  <原油高要件>

    ・指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。【申請書:様式第5-ロ-①】
    ・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体
    と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。【申請書:様式第5-ロ-②】

  3. <利益率要件>

    ・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。【申請書:様式第5-ハ-①】
    ・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。【申請書:様式第5-ハ-②】

申請に必要な書類

  • セーフティネット5号認定申請書(要件により当てはまる申請書様式を使用してください)
  • 添付書類(申請書様式に該当するもの)
  • 認定要件を満たす売上高の減少が分かる書類(試算表、売上台帳などの写し)
  • 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
  • 決算書の写し(法人の場合)
  • 確定申告書の写し(個人の場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)

関連ファイル

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 愛南町長から認定を受けた後、信用保証協会への申込期間内に経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。

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このページの情報発信元
担当部署:商工観光課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7315

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