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トップ > くらし > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 入札制度 > 主任技術者の専任要件緩和措置および現場代理人の常駐義務緩和措置の変更についてお知らせします

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主任技術者の専任要件緩和措置および現場代理人の常駐義務緩和措置の変更についてお知らせします

本町では平成25年4月から、現場に配置される主任技術者の兼任要件を緩和する特例措置を継続(現場代理人の常駐義務緩和は平成21年9月から継続)していますが、建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)により、技術者の専任配置等の金額要件が引き上げられることから、これに合わせて特定措置の兼任に係る金額要件を次のとおり改正し(改正箇所:太字)、令和5年1月1日以降に兼任を行おうとするもの(施工中または入札・契約事務手続中の工事等を含む)から適用します。

関連ファイル

主任技術者の専任要件に係る取り扱いについて

次のとおり主任技術者の専任要件に係る取り扱いを変更しました。

【要件】

請負代金額4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の建設工事に配置される主任技術者の専任について、次の要件をすべて満たす場合は、兼任を認めるものとします。

  1. 兼任する工事が愛南町および宇和島市内で施工される工事であること。
  2. 兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い直線距離が10km以内の工事であること。
  3. 兼任する工事が監理技術者の配置が必要でないこと。
  4. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  5. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。

【手続き】

入札参加に際し、主任技術者の兼任配置を予定している場合は、追加資料提出時に兼任承認願を提出してください(愛南町発注工事以外と兼任を希望する場合は、事前に当該工事発注者の承認を得ておくこと)。また、既に愛南町発注工事に配置されている主任技術者を他の発注機関の工事に兼任させたい場合は、事前に兼任承認願いを企画財政課入札係まで提出してください。

関連ファイル

【注意事項】(変更なし)

兼任承認願の記載内容に虚偽があった場合または兼任することにより現場の施工体制に不備が生じ、または不良な工事となった場合は、当該兼任の取消し、契約解除、工事成績評定への反映および入札参加資格停止措置の対象となります。

現場代理人の常駐義務緩和に係る取り扱いについて

 次のとおり現場代理人の常駐義務緩和に係る取り扱いを変更しました。

【要件】

愛南町建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、次の要件をすべて満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めるものとします。

  1. 兼任する工事が愛南町および宇和島市内で施工される工事であること。
  2. 兼任する工事が3件以内で、工事現場間が30分以内に移動できる距離にあること。
  3. 兼任する工事の予定価格(税込)が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満であること。ただし、変更契約により兼任工事のいずれかの請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となった場合は、この要件での兼任は認めない。
  4. 発注者(監督員)と常に携帯電話等で連絡が取れる体制を確保でき、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。
  5. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  6. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。
  7. 2.に関わらず、主任技術者の専任に係る取扱いにより、兼任が認められた工事は2件まで兼任を認めるものとする。

【手続き】(変更なし)

主任技術者の専任要件に準じる。

関連ファイル

【注意事項】(変更なし)

主任技術者の専任要件に準じる。

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このページの情報発信元
担当部署:企画財政課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317

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