ごく小規模な危険木・支障木の伐採に係る届出について
2026年06月08日更新
森林法施行規則の改正により、令和8年4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採については、「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届出書)」の提出が不要となりました。
どんな立木が届出不要か?
・倒れた場合に、住宅を損壊したり、道路をふさいだり、歩行者に被害を及ぼすおそれのある立木
・大きく成長したことにより、電線への接触のおそれがある立木や、田畑の作物の生育を妨げている立木
詳しい条件は? (注)以下の①~④全てに該当する必要があります。
①道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木
②自ら所有する立木、又は、所有者から伐採の同意を得た立木
③道路や住宅などから、25mの範囲内にある立木
④一箇所の伐採面積が、50平方メートル未満(例:7m×7m)、又は、10本未満の場合
制度の詳細については、以下のチラシ又は林野庁ホームページでご確認ください。
このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
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