くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > 産業・ビジネス > 農業委員会 > 農地の利用・移動 > 農地の無断転用は禁止されています

このページを印刷する

農地の無断転用は禁止されています

農地は、農家の地位の安定と農業生産力の増進を図るため、農地法によって守られています。このため、農地を転用(注釈)する場合、無許可での行為は農地法に違反します。農地を転用する場合は、次のとおり必ず手続きを行ってください。

(注釈)「転用」とは、農地以外の用途(建物の建設や駐車場、資材置き場など)に利用することです。

自分の農地を転用する場合

農地法第4条の許可申請が必要です。

農地を売買(貸借)して転用する場合

農地法第5条の許可申請が必要です。

なお、許可申請が不要な場合(一定規模以下の農業用倉庫の建設など)や、農地の状況等により原則として転用が認められない場合もありますので、詳しくは愛南町農業委員会(電話番号:72-7311)へお問い合わせください。

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る