農地の無断転用は禁止されています
2019年01月11日更新
農地は、農家の地位の安定と農業生産力の増進を図るため、農地法によって守られています。このため、農地を転用(注釈)する場合、無許可での行為は農地法に違反します。農地を転用する場合は、次のとおり必ず手続きを行ってください。
(注釈)「転用」とは、農地以外の用途(建物の建設や駐車場、資材置き場など)に利用することです。
自分の農地を転用する場合
農地法第4条の許可申請が必要です。
農地を売買(貸借)して転用する場合
農地法第5条の許可申請が必要です。
なお、許可申請が不要な場合(一定規模以下の農業用倉庫の建設など)や、農地の状況等により原則として転用が認められない場合もありますので、詳しくは愛南町農業委員会(電話番号:72-7311)へお問い合わせください。
このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください