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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止についてお知らせします(農地法第3条関係)

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、愛南町では下限面積を30アール(旧内海村、旧南内海村、旧東外海村、旧西海町は20アール)に設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、愛南町で設定している下限面積も廃止となります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の権利移動にかかる下限面積

現行の下限面積

地区名 下限面積 備考
旧内海村 20アール  
旧南内海村 20アール 中浦、猿鳴、高畑、赤水、成川、防城
旧東外海村 20アール 蓮乗寺、鯆越、古月、久良、脇本、中玉、
大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦
旧西海町 20アール  
その他の地域 30アール  

変更後の下限面積

地区名 下限面積
町内全域 廃止

変更の理由

農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。

適用開始日

令和5年4月1日

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このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

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